●リスト
- 会則 PDF
- 理事会の運営に関する規程 PDF
- 会長候補者及び理事候補者選挙規程 PDF
- 学会大会の開催に関する規程 PDF
- 学会賞及び奨励賞に関する規程 PDF
- 編集委員会の運営に関する規程 PDF
- 顧問規程 PDF
- 謝⾦規程 PDF
日本体育・スポーツ政策学会会則
第1章 総則
第1条
本会は、日本体育・スポーツ政策学会(英文名Japanese Society of Policy for Physical Education and Sport)と称する。
第2条
本会は、体育・スポーツ政策に関する科学的研究並びに会員の連絡協同を促進するとともに、体育・スポーツ関係機関、諸団体との協調を図り、体育・スポーツ政策の研究と実践に寄与することを目的とする。
2 本会の設立年月日は、平成3年3月16日とする。
第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学会大会の開催
(2)学会誌(「体育・スポーツ政策研究」)の発行
(3)研修会、講演会等の開催
(4)会報等の発行
(5)研究上の連絡促進
(6)その他本会の目的に資する事業
第2章 会員
第4条
本会に入会するには、会員の推薦又は理事会の承認を必要とする。
2 会員の種別は、次のとおりとする。
(1)正会員:体育・スポーツ政策に関連のある研究者、政策に関連する業務に従事する者等で、本会の目的に賛同し、規定の入会金及び会費を納入した者。
(2)特別会員:体育・スポーツ政策に関連のある行政機関又は公的団体等で、本会の目的に賛同し、学会誌を購入する者。
(3)賛助会員:本会の目的に賛同する個人、団体、法人及び機関で、理事会により承認された者。
(4)名誉会員:本会に貢献のあった者で、理事会が推薦し、総会の承認を得た個人。
(5)購読会員:学会誌の購読を希望する個人又は団体で、所定の手続きが完了した者。
(6)図書館等賛助会員:本会の目的に賛同し、本会の学会誌を一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究等に資することを目的とする図書館等で、所定の手続きが完了した団体。
3 正会員になろうとする者は、⼊会⾦1,000円を添えて所定の⼊会申込書を提出しなければならない。本会を退会した者が再度、正会員になろうとする場合も同様とする。
第5条
会員は、本会の編集発行する学会誌等の配付を受け、本会の事業に参加することができる。
第6条
会員は、会費を納入しなければならない。金額は、正会員は年額5,000円、賛助会員は年額一口20,000円以上、購読会員は年額3,000円、図書館等賛助会員は学会誌の発行があった年度に年額3,000円とする。ただし、正会員のうち、大学生、大学院生及びこれに準ずる者は、年額3,000円とする。
2 名誉会員は、会費を徴収しない。
第7条
会員で2ヵ年会費を納入しない者は退会したものとみなす。
第3章 役員
第8条
本会に次の役員を置く。
(1)理事15人以上25人以内
(2)監事2人
2 理事のうち1人を会長とする。
3 会長以外の理事のうち、1人以上を副会長、1人を理事長とすることができる。
第9条
前条の役員は、正会員の中から選出する。
2 理事は、正会員の選挙又は会長の推薦によって選出された理事候補者の中から、総会の決議によって各々選任する。
3 会長は、正会員の選挙によって選出された会長候補者の中から、理事会の決議によって選任する。
4 前2項の選挙は、別に定める会長候補者及び理事候補者選挙規程により行う。
5 副会長及び理事長は、理事会において、理事の中から選任する。
6 監事は、総会の承認を経て、会長が委嘱する。
第10条
会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
3 理事長は、理事会を総括する。
4 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
5 監事は、会務を監査する。監事は、理事会に出席して意⾒を述べること並びに会務及び財産の状況を調査することができる。
第11条
役員の任期は、2年とする。ただし再選を妨げない。
第4章 会議
第12条
本会の会議は、総会及び理事会とする。
第13条
総会は、本会の最高議決機関であって、会長がこれを招集し、年1回開催するものとする。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会⻑が招集する。
第14条
総会は、次の事項について審議決定する。
(1)事業報告及び収支決算
(2)事業計画及び収支予算
(3)会則の改正
(4)規程の制定及び改廃
(5)役員の選出
(6)その他の重要事項
第15条
総会の議事は、出席者の過半数をもって決定される。ただし、会則の改正については、出席者の3分の2以上の賛成により決定されるものとする。
第16条
総会の議事総会の議事録は、事務局が作成する。
2 前項の議事録には、総会の出席者より選出された議事録署名⼈2名が署名する。
第17条
理事会は、理事長が招集し、会務を処理し、本会の運営の責めにあたる。
2 理事会の運営に関する規程は、別に定める。
第5章 編集委員会
第18条
本会の事業のうち、学会誌の編集を行うため、編集委員会を置く。
2 編集委員会の運営に関する規程は、別に定める。
第6章 会計
第19条
本会の経費は、会費、入会金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
第20条
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日までとする。
第7章 事務局
第21条
本会の会務を処理するため、本会に事務局を置く。
2 本会の事務局は、〒305-8574 茨城県つくば市天王台1-1-1筑波⼤学成瀬和弥研究室内に置く。
3 本会の所在地は、前項の事務局の所在地と同⼀とする。
4 前2項に定める所在地に変更が⽣じたときは、第14条及び第15条の規定にかかわらず、第2項を理事会の議を経て変更することができる。
5 事務局の運営に関する規程は、別に定める。
第8章 顧問
第22条
本会に顧問を置くことができる。顧問は、理事会の推薦により、総会において決定する。
2 顧問に関する規程は、別に定めるものとする。
第9章 補則
第23条
諸規程の施⾏に関する細則の制定及び改廃は理事会において⾏う。
附則
この会則は、平成3年3月16日より施行する。
平成4年11月21日改正施行。
平成8年11月9日改正施行。
平成9年12月20日改正施行。
平成12年12月2日改正施行。
平成14年12月7日改正施行。
平成17年12月10日改正。
平成18年4月1日施行。
平成18年12月2日改正施行。
平成20年11月29日改正施行。
平成23年4月1日改正施行。
平成25年12月1日改正施行。
平成25年12月15日改正施行。
令和元年11月30日改正施行。
令和3年11月27日改正施行。
令和4年11月26日改正施行。
令和5年12月2日改正施行。
令和6年7月20日改正施行。
令和6年11月30日改正施行。
令和7年7月7日改正施行。
令和7年12月13日改正施行。
理事会の運営に関する規程
第1条
会則第17条の規定により、理事会の運営は、会則に定められているほか、この規程に基づいて行うものとする。
第2条
理事会は、原則として年に2回以上開催するものとし、理事長がその議長となる。
理事長が、招集した理事会に出席できなくなった場合は、理事長の指名を受けた理事が代行する。
第3条
理事会は、理事の過半数の出席により成立し、議決は出席者の過半数の賛成を必要とする。
第4条
(1)理事は、次の事項を担当する。
総務、会計、学会大会、セミナー、研究促進、編集、広報、渉外、国際交流等
(2)各担当理事が行う会務の役割分担及び調整は、理事長が行い、理事会の承認を経るものとする。
(3)理事会は、運営の効率化を図り、業務を遂行するために、理事の推薦に基づいて、運営委員を指名することができる。
第5条
その他理事会の運営に必要な事項は、理事会で決定することができる。
第6条
この規程の改廃は、理事会の議決を経て、総会の決議により⾏う。
附則
この規程は、平成9年12月20日より適用する。
平成12年12月2日改正適用。
平成18年12月2日改正適用。
平成22年12月5日改正適用。
令和7年12月13日改正適用。
会長候補者及び理事候補者選挙規程
第1条(目的)
この規程は、日本体育・スポーツ政策学会の会長候補者及び理事候補者の選挙について定める。
第2条(会長候補者の推薦)
会長は、正会員から会長候補者選挙の被選挙人(以下「会長候補者選挙被選挙人」という。)の推薦を求める。推薦者は、同一の候補者を5人以上の会員が連名で推薦することができる。推薦者は、推薦者の署名捺印、推薦理由書、候補者の履歴書及び業績一覧を事務局へ提出する。推薦書は、所定の書式により作成する。
第3条(会長候補者の選出)
会長候補者選挙においては、会長候補者選挙被選挙人の中から得票の最も多い者を会長候補者として選出する。ただし、同点者が生じた場合は、選挙管理委員会によるくじ引きで選ぶ。
2 会長は、会長候補者として選出された本人の了解を得る。
3 会長候補者として選出された者は、特別な事由がある場合、辞退を申し出ることができる。
4 前項により会長候補者が選出出来ない場合は、改めて選挙管理委員会で次点者を会長候補者として選出する。
第4条(理事候補者の選出)
理事候補者選挙は、会長候補者選挙に併せて行う。
2 各正会員は、理事候補者選挙において、正会員の中から14人の理事候補者(会長候補者として投票した者を除く。)を連記して投票する。
3 選挙管理委員会は、理事候補者選挙において得票の多い者から順に15人以上25人以内(会長候補者1人を含む。)の理事候補者を選出する。ただし、2票以上の得票がない者は、理事候補者になることができない。
4 前条第1項から第4項までの規定により選出された会長候補者が前項により選出された理事候補者でない場合は、当該会長候補者を理事候補者に加える。この場合において理事候補者が25人を超えるときは、会長候補者以外の得票数が最も少ない者を理事候補者から除く。
5 25人以内の理事候補者を定めるに当たり、得票数が同じであるときは、選挙管理委員会においてくじで定める。
6 会長は、理事候補者が定員に満たないときであって必要と認めるときは理事候補者を補充し、理事候補者が定員に達するときであって他の理事候補者を推薦するときは3人を限度に得票数の下位者から順に理事候補者を変更することができる。
7 選挙管理委員会は、理事候補者に就任の諾否を確認し、辞退があった場合には次点者を繰り上げて理事候補者とする。
第5条(選挙管理委員会)
会長は、会長候補者及び理事候補者の選挙を公正かつ円滑に推進するため、改選年度に選挙管理委員会の委員として、正会員の中から2人以上を委嘱する。ただし、理事及び監事は除く。
2 選挙管理委員会は、投票期間と開票日を決定する。開票日は原則、投票締切日の1週間以内とする。
3 選挙管理委員会は、選挙管理委員名での選挙実施通知書、投票用紙及び投票用紙封入用の封筒を会員宛に送付する。選挙実施通知書には投票期間を明記する。投票用紙には日本体育・スポーツ政策学会の印を押印する。
4 選挙管理委員会は、投票用紙の管理を行う。
5 選挙管理委員会は、選挙の結果を速やかに会長に報告する。
6 選挙管理委員会は、当選者の確定後直ちに、会長と連名で本人に当選の告知を行う。
7 選挙管理委員会は、会員に対し選挙結果を告知するため、会報やホームページに当選者を掲載する。
8 選挙管理委員会は、第3項及び第4項の投票を電磁的記録式投票機により行うことができる。この場合において、選挙実施通知書、投票用紙及び投票用紙封入用の封筒の送付並びに投票用紙への押印は、選挙管理委員会が適当と認める方法に変更することができる。
第6条(選挙権)
選挙権者は、投票用紙送付時において当該年度の会費を納入した、本会の正会員でなければならない
第7条(選挙方法)
投票期間は、投票用紙発送から約1ヵ月間とする。
2 投票は、無記名とし、記名投票は無効とする。
3 無効票の判断は、選挙管理委員会が行う。
第8条
この規程の改廃は、理事会の議決を経て、総会の決議により⾏う。
附則
この規程は平成26年12月7日より施行する。
令和6年7月20日改正施行。
令和7年12月13日改正施行。
学会大会の開催に関する規程
第1条
会則第3条による学会大会の開催については、この規程による。
第2条
学会大会は「日本体育・スポーツ政策学会第 回大会」と称する。
第3条
学会大会は、一般研究、課題研究、シンポジウム等で構成する。
第4条
一般研究は、体育・スポーツの政策に関する研究であって、原則として研究の完結しているものに限る。
第5条
学会大会は、大会実行委員会を設け、実施可能な方法によって開催する。
第6条
大会実行委員会は、理事会と協議して、大会開催要項を決める。
第7条
大会実行委員長は、学会大会の開催に関する収支を理事会に報告するものとする。
第8条
学会大会における一般研究の発表者(発表連名者とも)は、会則第4条に定める会員のうち、その年度の所定の会費を納入している者でなければならない。ただし、名誉会員はこの限りではない。
第9条
参加及び発表を希望する会員は、あらかじめ大会実行委員会に参加費を添えて所定の申込書を提出する。
第10条
学会大会は、毎年1回以上開催する。
第11条
学会大会期間中に、会則第13条第1項に定める総会を開催するものとする。
第12条
この規程の改廃は、理事会の議決を経て、総会の決議により⾏う。
附則
この規程は、これまでの学会大会開催の実績を受け、平成17年12月10日より適用する。
令和和7年12⽉13⽇改正適⽤。
学会賞及び奨励賞に関する規程
第1条
会則第3条第6号により、日本体育・スポーツ政策学会賞及び同奨励賞(以下「学会賞」及び「奨励賞」という)を設け、原則として毎年授与する。
第2条
学会賞及び奨励賞は、その前年1月1日から12月31日までに公刊された「体育・スポーツ政策研究」及びその他の学術誌に発表された体育・スポーツ政策に関する論文及び著書を対象として、最優秀の論文または著書を著した会員(ファーストオーサー)1名に対して学会賞を、優秀な論文又は著書を著した40歳未満(公刊当時)の会員(ファーストオーサー)1名に対して奨励賞を授与する。
第3条
学会賞及び奨励賞は総会において賞状及び記念品を授与する。
第4条
各受賞者は、このための選考委員会の推薦を受けて理事会において決定する。選考委員会の構成及び選考方法については別途定める。
第5条
賞状及び記念品等に要する経費は、学会会計からの支出をもってこれにあてる。
第6条
その他学会賞及び奨励賞に関して必要な事項は、この規程によるものの他は理事会において決定する。
第7条
この規程の改廃は、理事会の議決を経て、総会の決議により⾏う。
附則
この規程は、平成23年4月1日から適用する。
令和7年12⽉13⽇改正適⽤。
選考委員会の構成等に関する細則
1、学会賞および奨励賞に関する規程4により、選考委員会の構成等については、本細則によるものとする。
2、選考委員会は、理事会の運営に関する規程4.(1)に基づく委員会とし、理事会において決定する。
3、選考委員会の構成は3名以上5名以内とし、構成員の互選により委員長1名を選出する。委員長は選考委員会の運営を統括する。
4、選考委員会は、構成委員数の3分の2以上の出席者数を以って成立し、出席者の過半数を以って議決する。
5、選考委員会は、各受賞候補者1名を推薦理由書を付して理事会に推薦する。
6、その他選考委員会の構成等に関して必要な事項は、本細則によるものの他は理事会において決定する。
附則
この細則は、平成23年4月1日から適用する。
学会賞及び奨励賞の選考方法に関する細則
1、学会員は、学会賞および奨励賞にふさわしいと思う論文または著書各1篇を、書面をもって選考委員会に推薦できる。
2、推薦書の送付先は選考委員会(学会事務局気付)とし、送付締め切りは毎年8月末日とする。推薦書の書式については、選考委員会がこれを定める。
3、その他学会賞および奨励賞の選考方法に関して必要な事項は、本細則によるものの他は選考委員会において決定する。
附則
この細則は平成23年4月1日から適用する。
編集委員会の運営に関する規程
第1条
この規程は、日本体育・スポーツ政策学会(以下「本会」という)会則第18条の定めに基づき設置される編集委員会の構成と運営について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条
本会の学会誌『体育・スポーツ政策研究(The Japanese Journal of Policy for Physical Education and Sport)』(以下「本誌」という)は、原則として1年に1回刊行する。
第3条
本誌の編集業務を行うために、編集委員会を置く。編集委員会は、編集委員長1名及び編集委員若干名で構成される。編集委員長及び編集委員ともに、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第4条
編集委員長及び編集委員は、理事会の議を経て、会長が委嘱する。
第5条
編集委員長は編集委員会を代表し、編集委員会会務をつかさどる。
第6条
編集委員会は、下記の事項に関する方針を立案及び審議する。
(1)学会誌の企画及び編集に関する事項
(2)投稿論文等の受付、審査及び掲載に関する事項
(3)査読者の選定に関する事項
(4)その他編集委員会が行うのが適当と考えられる事項
第7条
本誌は、本会会員には1号につき1冊を配布する。販売する場合は1冊2,000円とする。
第8条
この規程の改廃は、理事会の議決を経て、総会の決議により⾏う。
附則
この規程は平成23年4月1日から適用する。
令和7年12⽉13⽇改正適⽤。
顧問規程
第1条(⽬的)
この規程は、会則第22条第2項に基づき、⽇本体育・スポーツ政策学会(以下「本
会」という。)の顧問に関する事項を定めることを⽬的とする。
第2条(任命)
顧問は、本会活動に顕著な功績のある者を候補者とし、理事会の推薦に基づき、総会の
決議を経て任命される。
2 顧問として理事会が推薦する者は、次の各号に該当する者とする。
(1)本会の会⻑を務めた者
(2)本会の副会⻑を務めた者
(3)本会の発展に顕著な功績のあった会員
(4)本会の発展への寄与が期待される会員以外の者
第3条(任期)
顧問の任期は原則2年とし、再任を妨げない。
第4条(職務)
顧問は、次の各号に定める職務を⾏う。
(1)本会の運営に関する助⾔を⾏う。
(2)理事会から依頼された事項について助⾔・指導を⾏う。
(3)本会の活動全般に関して、広範な視点から意⾒を述べる。
第5条(処遇)
顧問については、会費を徴収しないものとする。
第6条(権利)
顧問は、総会及び理事会での議決権、並びに役員の選挙権及び被選挙権を有しない。
第7条(解任)
顧問が次の各号のいずれかの事由に該当すると認められるときは、理事会の議決を経
て、総会の決議により解任することができる。
(1)任務に著しく反する⾏為があった場合
(2)顧問としての職責を遂⾏することが著しく困難となった場合
第8条(その他)
この規程に定めのない事項については、理事会の決議により定める。
第9条(改廃)
この規程の改廃は、理事会の議決を経て、総会の決議により⾏う。
附則
この規程は、令和7年12⽉13⽇より施⾏する。
謝⾦規程
第1条(趣旨)
この規程は、⽇本体育・スポーツ政策学会(以下「本会」という。)が主催する学会⼤会
時の基調講演、シンポジウム、パネルディスカッション等、及び体育・スポーツ政策セミナ
ーの講演等(以下「講演等」という。)における講師への謝⾦の⽀払いについて、必要な事
項を定めるものである。
第2条(会員に対する謝⾦)
本会の会員が講演等の講師等を務める場合、原則として謝⾦及び交通費・宿泊費等の経費
は⽀払わない。ただし、資料作成等に要した労⼒の対価として、10,000 円を資料作成料と
して⽀給することができる。
第3条(会員以外の者に対する謝⾦)
1 本会の会員以外の者に講演等の講師等を依頼する場合、謝⾦は30,000 円を上限とし
て⽀給することができる。
2 会員以外の者への講師等の依頼に際しては、必要に応じて交通費・宿泊費等の経費を
別途⽀給できる。交通費は、原則として最も経済的な経路及び交通機関の利⽤による実費を
上限とする。宿泊費は、宿泊を要する場合に限り、1 泊15,000 円(税込)を上限とし、実
費を⽀給する。宿泊費の⽀払いには、領収書等の証明資料の提出を要する。
第4条(特別の事情)
前2条にかかわらず、特別の事情がある場合は、理事会の議決を経て、個別に謝⾦等の⽀
払い額を決定することができる。
第5条(改廃)
この規程の改廃は、理事会の議決を経て、総会の決議により⾏う。
附則
この規程は、令和7年12⽉13⽇より施⾏する。