会則・諸規定

日本体育・スポーツ政策学会会則

第1章 総則

第1条

本会は、日本体育・スポーツ政策学会(英文名Japanese Society of Policy for Physical Education and Sport)と称する。

第2条

本会は、体育・スポーツ政策に関する科学的研究並びに会員の連絡協同を促進するとともに、体育・スポーツ関係機関、諸団体との協調を図り、体育・スポーツ政策の研究と実践に寄与することを目的とする。

2 本会の設立年月日は、平成3年3月16日とする。

第3条

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学会大会の開催
(2)学会誌(「体育・スポーツ政策研究」)の発行
(3)研修会、講演会等の開催
(4)会報等の発行
(5)研究上の連絡促進
(6)その他本会の目的に資する事業

第2章 会員

第4条

本会に入会するには、会員の推薦又は理事会の承認を必要とする。会員の種別は、次のとおりとする。
(1)正会員:体育・スポーツ政策に関連のある研究者、政策に関連する業務に従事する者等で、本会の目的に賛同し、規定の入会金及び会費を納入した者。
(2)特別会員(行政):体育・スポーツ政策に関連のある行政関係組織等で、本会の目的に賛同し、学会誌の購入を行った者。
(3)賛助会員:本会の目的に賛同する個人、団体、法人及び機関で、理事会により承認された者。
(4)名誉会員:本会に貢献のあった者で、理事会が推薦し、総会の承認を得た個人。
(5)購読会員:学会誌の購読を希望する個人または団体で、所定の手続きが完了した者
(6)図書館等賛助会員:本会の目的に賛同し、本会の学会誌を一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究等に資することを目的とする図書館等で、所定の手続きが完了した団体

第5条

会員は、本会の編集発行する学会誌等の配付を受け、本会の事業に参加することができる。

第6条

会員は、会費を納入しなければならない。正会員は年額5,000円を、賛助会員は年額一口20,000円以上の会費を、購読会員は年額3,000円を、図書館等賛助会員は学会誌の発行があった年度に年額3,000円を納入する。但し、正会員のうち、大学生、大学院生及びこれに準ずる者は、年額3,000円とする。

2 名誉会員は、会費を徴収しない。

第7条

正会員になろうとする者は、入会金1,000円を添えて所定の入会申込書を提出するものとする。

第8条

会員で2ヵ年会費を納入しない者は退会したものとみなす。

第3章 役員

第9条

本会に次の役員を置く。
(1)理事15人以上25人以内
(2)監事2人

2 理事のうち1人を会長とする。

3 会長以外の理事のうち、1人以上を副会長、1人を理事長とすることができる。

第10条

前条の役員は、正会員の中から選出する。

2 理事は、正会員の選挙又は会長の推薦によって選出された理事候補者の中から、総会の決議によって各々選任する。

3 会長は、正会員の選挙によって選出された会長候補者の中から、理事会の決議によって選任する。

4 前2項の選挙は、別に定める会長候補者及び理事候補者選挙規程により行う。

5 副会長及び理事長は、理事会において、理事の中から選任する。

6 監事は、総会の承認を経て、会長が委嘱する。

第11条

会長は、本会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。

3 理事長は、理事会を総括する。

4 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。

5 監事は、会務を監査する。

第12条

役員の任期は、2年とする。但し再選を妨げない。

第4章 会議

第13条

本会の会議は、総会及び理事会とする。

第14条

総会は、本会の最高議決機関であって、会長がこれを招集し、年1回開催するものとする。

第15条

総会は、次のような重要事項について審議決定する。
(1)事業報告及び収支決算
(2)事業計画及び収支予算
(3)会則及び諸規程の改正
(4)役員の選出
(5)その他の重要事項

第16条

総会の議事は、出席者の過半数をもって決定される。但し、会則の改正については、出席者の3分の2以上の賛成により決定されるものとする。

第17条

理事会は、理事長が招集し、会務を処理し、本会の運営の責めにあたる。

2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。また、監事は会務及び財産の状況を調査することができる。

3 理事会の運営に関する規程は、別に定めるものとする。

第5章 編集委員会

第18条

本会の事業のうち、学会誌の編集を行うため、編集委員会を置く。

2 編集委員会の運営に関する規程は、別に定める。

第6章 会計

第19条

本会の経費は、会費、入会金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

第20条

本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月末日までとする。

第7章 事務局

第21条

本会の会務を処理するため、本会に事務局を置く。

2 事務局の運営に関する規程は、別に定める。

第22条

本会の事務局は、びわこ成蹊スポーツ大学黒澤寛己研究室内に置く。

第8章 顧問

第23条

本会に顧問を置くことができる。顧問は、理事会の推薦により、総会において決定される。

2 顧問に関する規程は、別に定めるものとする。

補則

本会の運営に必要な細則は、総会の議決を経て、別に定める。

附則

この会則は、平成3年3月16日より施行する。
平成4年11月21日改正施行。
平成8年11月9日改正施行。
平成9年12月20日改正施行。
平成12年12月2日改正施行。
平成14年12月7日改正施行。
平成17年12月10日改正。
平成18年4月1日施行。
平成18年12月2日改正施行。
平成20年11月29日改正施行。
平成23年4月1日改正施行。
平成25年12月1日改正施行。
平成25年12月15日改訂施行。
令和元年11月30日改訂施行。
令和3年11月27日改正施行。
令和4年11月26日改正施行。
令和5年12月2日改正施行。
令和6年7月20日改正施行。

理事会の運営に関する規程

1、会則第17条の規定により、理事会の運営は、会則に定められているほか、この規程に基づいて行うものとする。
2、理事会は、原則として年に2回以上開催するものとし、理事長がその議長となる。
理事長が、招集した理事会に出席できなくなった場合は、理事長の指名を受けた理事が代行する。
3、理事会は、理事の過半数の出席により成立し、議決は出席者の過半数の賛成を必要とする。
4、
(1)理事は、次の事項を担当する。
  総務、会計、学会大会、セミナー、研究促進、編集、広報、渉外、国際交流等
(2)各担当理事が行う会務の役割分担及び調整は、理事長が行い、理事会の承認を経るものとする。
(3)理事会は、運営の効率化を図り、業務を遂行するために、理事の推薦に基づいて、運営委員を指名することができる。
5、その他理事会の運営に必要な事項は、理事会で決定することができる。

附則

この規程は、平成9年12月20日より適用する。
平成12年12月2日改正適用。
平成18年12月2日改正適用。
平成22年12月5日改正適用。

 

会長候補者及び理事候補者選挙規程

目的

第1条

この規程は,日本体育・スポーツ政策学会の会長候補者及び理事候補者の選挙について定める。

会長候補者の推薦

第2条

会長は,正会員から会長候補者選挙の被選挙人(以下「会長候補者選挙被選挙人」という。)の推薦を求める。推薦者は,同一の候補者を5人以上の会員が連名で推薦することができる。推薦者は,推薦者の署名捺印,推薦理由書,候補者の履歴書及び業績一覧を事務局へ提出する。推薦書は,所定の書式により作成する。

会長候補者の選出

第3条

会長候補者選挙においては,会長候補者選挙被選挙人の中から得票の最も多い者を会長候補者として選出する。ただし,同点者が生じた場合は,選挙管理委員会によるくじ引きで選ぶ。

2 会長は,会長候補者として選出された本人の了解を得る。

3 会長候補者として選出された者は,特別な事由がある場合,辞退を申し出ることができる。

4 前項により会長候補者が選出出来ない場合は,改めて選挙管理委員会で次点者を会長候補者として選出する。

理事候補者の選出

第4条

理事候補者選挙は,会長候補者選挙に併せて行う。

2 各正会員は,理事候補者選挙において,正会員の中から14人の理事候補者(会長候補者として投票した者を除く。)を連記して投票する。

3 選挙管理委員会は,理事候補者選挙において得票の多い者から順に15人以上25人以内(会長候補者1人を含む。)の理事候補者を選出する。ただし,2票以上の得票がない者は,理事候補者になることができない。

4 前条第1項から第4項までの規定により選出された会長候補者が前項により選出された理事候補者でない場合は、当該会長候補者を理事候補者に加える。この場合において理事候補者が25人を超えるときは、会長候補者以外の得票数が最も少ない者を理事候補者から除く。

5 25人以内の理事候補者を定めるに当たり,得票数が同じであるときは,選挙管理委員会においてくじで定める。

6 会長は,理事候補者が定員に満たないときであって必要と認めるときは理事候補者を補充し,理事候補者が定員に達するときであって他の理事候補者を推薦するときは3人を限度に得票数の下位者から順に理事候補者を変更することができる。

7 選挙管理委員会は,理事候補者に就任の諾否を確認し,辞退があった場合には次点者を繰り上げて理事候補者とする。

選挙管理委員会

第5条

会長は,会長候補者及び理事候補者の選挙を公正かつ円滑に推進するため,改選年度に選挙管理委員会の委員として,正会員の中から2人以上を委嘱する。ただし,理事及び監事は除く。

2 選挙管理委員会は,投票期間と開票日を決定する。開票日は原則,投票締切日の1週間以内とする。

3 選挙管理委員会は,選挙管理委員名での選挙実施通知書,投票用紙及び投票用紙封入用の封筒を会員宛に送付する。選挙実施通知書には投票期間を明記する。投票用紙には日本体育・スポーツ政策学会の印を押印する。

4 選挙管理委員会は,投票用紙の管理を行う。

5 選挙管理委員会は,選挙の結果を速やかに会長に報告する。

6 選挙管理委員会は,当選者の確定後直ちに,会長と連名で本人に当選の告知を行う。

7 選挙管理委員会は,会員に対し選挙結果を告知するため,会報やホームページに当選者を掲載する。

8 選挙管理委員会は,第3項及び第4項の投票を電磁的記録式投票機により行うことができる。この場合において,選挙実施通知書,投票用紙及び投票用紙封入用の封筒の送付並びに投票用紙への押印は,選挙管理委員会が適当と認める方法に変更することができる。

選挙権

第6条

選挙権者は,投票用紙送付時において当該年度の会費を納入した,本会の正会員でなければならない

選挙方法

第7条

投票期間は,投票用紙発送から約1ヵ月間とする。

2 投票は,無記名とし,記名投票は無効とする。

3 無効票の判断は,選挙管理委員会が行う。

附則

本規程は平成26年12月7日より施行する。
令和6年7月20日改正施行。

学会大会の開催に関する規程

1、会則第3条による学会大会の開催については、この規程による。
2、学会大会は「日本体育・スポーツ政策学会第  回大会」と称する。
3、学会大会は、一般研究、課題研究、シンポジウム等で構成する。
4、一般研究は、体育・スポーツの政策に関する研究であって、原則として研究の完結しているものに限る。
5、学会大会は、大会実行委員会を設け、実施可能な方法によって開催する。
6、大会実行委員会は、理事会と協議して、大会開催要項を決める。
7、大会実行委員長は、学会大会の開催に関する収支を理事会に報告するものとする。
8、学会大会における一般研究の発表者(発表連名者とも)は、会則第4条に定める会員のうち、その年度の所定の会費を納入している者でなければならない。
  但し、名誉会員はこの限りではない。
9、参加及び発表を希望する会員は、あらかじめ大会実行委員会に参加費を添えて所定の申込書を提出する。
10、発表要旨・資料を掲載している「大会号」は、購入希望者に配布する。
11、学会大会は、毎年1回以上開催する。
12、学会大会期間中に、会則第14条に定める総会を開催するものとする。

附則

この規程は、これまでの学会大会開催の実績を受け、平成17年12月10日より適用する。

学会賞および奨励賞に関する規程

1、会則第3条第6号により、日本体育・スポーツ政策学会賞および同奨励賞(以下「学会賞」および「奨励賞」という)を設け、原則として毎年授与する。
2、学会賞および奨励賞は、その前年1月1日から12月31日までに公刊された「体育・スポーツ政策研究」およびその他の学術誌に発表された体育・スポーツ政策に関する論文および著書を対象として、最優秀の論文または著書を著した会員(ファーストオーサー)1名に対して学会賞を、優秀な論文または著書を著した40歳未満(公刊当時)の会員(ファーストオーサー)1名に対して奨励賞を授与する。
3、学会賞および奨励賞は総会において賞状ならびに記念品を授与する。
4、各受賞者は、このための選考委員会の推薦を受けて理事会において決定する。
  選考委員会の構成および選考方法については別途定める。
5、賞状および記念品等に要する経費は、学会会計からの支出を以ってこれにあてる。
6、その他学会賞および奨励賞に関して必要な事項は、本規程によるものの他は理事会において決定する。

附則

この規程は、平成23年4月Ⅰ日から適用する。

選考委員会の構成等に関する細則

1、学会賞および奨励賞に関する規程4により、選考委員会の構成等については、本細則によるものとする。
2、選考委員会は、理事会の運営に関する規程4.(1)に基づく委員会とし、理事会において決定する。
3、選考委員会の構成は3名以上5名以内とし、構成員の互選により委員長1名を選出する。委員長は選考委員会の運営を統括する。
4、選考委員会は、構成委員数の3分の2以上の出席者数を以って成立し、出席者の過半数を以って議決する。
5、選考委員会は、各受賞候補者1名を推薦理由書を付して理事会に推薦する。
6、その他選考委員会の構成等に関して必要な事項は、本細則によるものの他は理事会において決定する。

附則

この細則は、平成23年4月1日から適用する。

学会賞および奨励賞の選考方法に関する細則

1、学会員は、学会賞および奨励賞にふさわしいと思う論文または著書各1篇を、書面をもって選考委員会に推薦できる。
2、推薦書の送付先は選考委員会(学会事務局気付)とし、送付締め切りは毎年8月末日とする。推薦書の書式については、選考委員会がこれを定める。
3、その他学会賞および奨励賞の選考方法に関して必要な事項は、本細則によるものの他は選考委員会において決定する。

附則

この細則は平成23年4月1日から適用する。

編集委員会の運営に関する規程

1、この規程は、日本体育・スポーツ政策学会(以下「本会」という)会則第18条の定めに基づき設置される編集委員会の構成と運営について必要な事項を定めることを目的とする。
2、本会の機関誌『体育・スポーツ政策研究(The Japanese Journal of Policy for Physical Education and Sport)』(以下「本誌」という)は、原則として1年に1回刊行する。
3、本誌の編集業務を行うために、編集委員会を置く。編集委員会は、編集委員長1名及び編集委員若干名で構成される。編集委員長及び編集委員ともに、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4、編集委員長及び編集委員は、理事会の議を経て、会長が委嘱する。
5、編集委員長は編集委員会を代表し、編集委員会会務をつかさどる。
6、編集委員会は、下記の事項に関する方針を立案及び審議する。
  (1)機関誌の企画及び編集に関する事項
  (2)投稿論文等の受付、審査及び掲載に関する事項
  (3)査読者の選定に関する事項
  (4)その他編集委員会が行うのが適当と考えられる事項
7、本誌は、本会会員には1号につき1冊を配布する。販売する場合は1冊2,000円とする。

附則

本規程は平成23年4月1日から適用する。